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高齢化社会が進展する中で、誰もが80代以上くらいの年代になってくると、老化や認知症、寝たきりなどによって『十分な事理弁識能力(物事の理解・判断・決定とそれらに対する責任)』を維持できなくなり、自分の年金・預金・保険を自分のために有効に活用することが困難になったり、自分に必要な介護サービスを契約できなくなったりする事態も想定されます。どんなにお金を持っていても自分の『望む老後』を送るためには、自分の判断能力や責任能力が低下した時にどう対処するのかを考えておかなければならず、その為の方法の一つとして、自分の意思決定・契約行為を代理して貰う『成年後見制度』があります。 成年後見制度とは、判断能力が欠如している人や不十分な人のために、『後見人(法定後見人・任意後見人)』を選任することで、本人の利益となる意志決定・法律行為・財産管理(金銭管理)を代行してもらう制度であり、かつての『禁治産・準禁治産』に代わって設けられたものです。認知症や知的障害、精神障害、寝たきりなどによって、判断能力・意志表示能力が低下したり欠如したりしている人のために適用される制度であり、本人があらかじめ後見人を指定しておく『任意後見制度』と家庭裁判所が後見人を選任する『法定後見制度』とがあります。 自分に判断能力・意志表示能力が残っていてしっかりしている時期に、『自分の老後・認知症や寝たきり』に備えて、弁護士など専門家や子ども・孫を後見人に指定しておく制度を『任意後見制度』といい、この制度を利用すると意識的・意図的な老いじたくを行うことができ、いざ認知症や寝たきりになってしまった場合にも、どうすれば良いのかの対処に迷うことが少なくなります。 『法定後見制度』のほうは判断能力・意志表示能力が既に低下してしまった人(高齢者・知的障害者・精神障害者)に対して、家庭裁判所の審判により『後見人・保佐人・補助人(本人の判断能力の程度に応じて分類されている)』を選任するという制度です。こちらは自分自身で誰を後見人にするか選べるわけではなく、自分が認知症や寝たきりになって判断能力が著しく低下した時に、本人や配偶者・四親等内の親族・市町村長の訴えによって法定後見人を選任するというものです。 任意後見人を弁護士(専門家)に頼る場合には、ホームロイヤー契約(定期契約)や毎月の一定の報酬額が必要になってきますが、専門家から確実で責任感のある後見サービスを受けられるというメリットがあり、任意後見人がクライアント(高齢者)の利益に反する行動を取ることがないように、家庭裁判所が指定する『任意後見監督人』のチェック体制が取られています。自分の判断能力がしっかりしている間に選ぶ任意後見人であれば、法律の専門家であっても子・孫・兄弟姉妹などの身内であっても、自分が信頼できると思う人物を任意後見人として選ぶことができます(本人が引き受けてくれなければダメですが)。 今までの老後生活の設計は年金・貯金で生活をしていって、認知症や老化による衰退などで判断能力・意志表示能力が低下すれば、後は全財産を子・孫・親族に任せてその保護や介護に頼るといった曖昧な選択しかできなかったのですが、任意後見制度を適切に用いれば『自分の財産管理の基本方針(介護が必要になったら施設介護にして欲しいのか子どもに面倒を見てもらいたいのか・何を重視してどのくらいお金を使って欲しいかなど)』を指示しながら自らを後見してもらうことができ、以前よりも老後の生活設計がしやすくなった部分もあります。 任意後見制度のメリットは、自分が判断能力があって元気な間に後見人を定めておくことができること、『老後の世話を子どもや親類に頼るのか、自分の年金・財産によって介護サービスを利用しながら生きるのか』を事前に意志表示しておけることなどですが、専門家を任意後見人にする時には必然的に子ども・親族に頼らない生き方を選択するということにもつながってきます。もちろん、子どもや親族がいない夫婦だけの世帯や単身世帯の人であれば、自分や配偶者の判断能力が低下した時には、弁護士に任意後見人を依頼する(認知症になった後の財産管理と介護の手続きを依頼しておく)という契約をしておくことができるので、一定の年金収入があれば人生の晩年にまつわる不安を緩和することにもつながります。 成年後見制度というと、かつての禁治産者のように自分が法的な無能力者に近くなり、行為能力を制限されるといったネガティブなイメージで捉えられることもあるのですが、基本的には『自分で自分の利益や必要を認識できなくなった時に、親族や専門家から保護・支持してもらう制度』であり、任意後見制度は自由契約の法理に基づきますから、『本人の意思・意向』に反する形で後見されるということはありません。また、日用品・生活必需品の購入や日常生活に関する行為については、後見人の同意を得なくても本人が単独で行うことができるとされているので、日常生活の自由が侵害されるような制度でもないということもあります。 本当に認知症が末期的状態にまで悪化して、自分が誰かも分からなくなり(身体的にも衰弱して)、言語的コミュニケーションをはじめとする意志表示も不可能になってくれば、家庭裁判所による『法定後見人』がつけられる可能性もありますが、任意後見制度は『本人の希望』によって自分の精神機能がしっかりしている間に、後見人に判断能力が低下した晩年を委託するといった制度になります。 『老後への備え』というと、一般的には財産の相続や不動産の配分に関する『遺言・遺産相続』を考える人も多いのですが、これは飽くまで『自分が死んだ後』の問題に関係するもので、『自分が老いて判断能力を喪失した後』についての備えにはならないのです。自分が更に年を重ねて認知症や寝たきりになった時にどうして欲しいのかという事については、一切を自然のなりゆきや子ども・親族との口約束に任せるか、成年後見制度を用いて自分の後見人を事前に指定しておくかという事になります。 子どもに介護・金銭管理の負担を掛けたくないという人であれば、『任意後見制度』と『遺産相続の遺言』を組み合わせて、生きている間の介護(施設入所)の手配・各種支払いは専門家の弁護士の後見人に任せ、死後の遺産相続については別途きちんと遺言書を書いておくという方法もありますが、『老後の生活設計・金銭管理』に自分の意志・希望を反映させられるというのが最大の利点になっています。 『高齢者の不安・悩み』には、表面的な悩みとして自分の財産・不動産を誰に相続させるのか誰に自分の介護や世話を頼めば良いのかということがありますが、深層的な悩みとしては『自分の老後・介護・最期』を安心して任せられる信用できる親族がいないということがあったり、自分の認知能力や判断能力が低下した後の生活の不安があるように思います。 自分の子どもや親族には介護・世話を頼むことは難しいが(性格や今までの付き合いから親身に面倒を見てくれそうな人はいないが)、自分の預貯金・年金をすべて預けて管理してもらうのであれば同居して欲しいとか介護をして欲しいという欲求が出てくるのは致し方ないことでもあり、そういった時に『身上監護・財産管理』を親族に頼まずに、後見人と有料老人ホームに頼みたいといった時にも任意後見制度を利用することができるでしょう。また、被後見人になれば契約行為について法的な責任能力がないとされるので、悪質商法・押し売りの訪問販売で高額な契約をさせられたなどの被害に対しても、後見人による『事後的な救済(契約の無効・取消し)』を行うことができるようになります。 実際には、高齢者それぞれの置かれている生活状況や健康状態、親族との関係によって、成年後見制度を用いた方が良いか否かは変わってくると思いますが、周りにいる親族がいよいよの段階になって法定後見制度の適用を考える前に、高齢になっていく世代にある人たち(夫婦)が『自分自身の老後の生活設計・介護の受け方・財産管理』について自分がどのようにしたいのかの考え方・見通しを整理しておくことが大切だと思います。 『老後生活の備え(支え)』として年金や預貯金といった経済的な備えももちろん重要ですが、それと合わせて自分と配偶者の判断能力や意志表示能力が大きく低下してしまった時に、『財産管理(年金・貯金の使い方)・身上監護(身の回りの世話・介護)』をどのようにしたいのか、親族に頼ることができるのか専門家に依頼するのかを大まかにでも考えておいたほうが良いのかもしれません。 平均寿命の上昇によって『老々介護・介護疲れ・認知症(寝たきり)の問題』が深刻化したり、雇用情勢の悪化によって現役世代(子・孫の世代)の生活の余裕がなくなってきている現代であればこそ、自分の老後の金銭管理、親族関係、介護の受け方について、引退していてもまだ元気なうちに『自分なりに希望する方針・老後の思想』を確立し、それを実行に移せる準備をしておくべきなのだと感じます。 ■関連URI 老後の判断能力・意志表示能力の低下にどのように備えるか1:老年期のメンタルヘルスの課題 吉本隆明『老いの流儀』の書評:老年期における心身の健康と高齢化社会の展望について語る 大井玄『「痴呆老人」は何を見ているか』の書評:認知症に対する恐怖感を生む自我中心の現代社会 心理・生理・家族構成・職場環境の変化と関係した中年期のメンタルヘルスと特徴的な症候群 ■書籍紹介 |
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